就学援助制度、「該当しない」と諦めないで!

新年度が始まり小中学校の新1年生となったお子様がいらっしゃる皆さんも少なくないと思います。

義務教育とはいってもいろいろとお金がかかりますが、経済的な援助として就学援助制度があります。

この就学援助制度を利用するためには、必ず申請を必要としています。

大垣市がホームページで示している所得制限のモデルケースは、2年前に親さんたちが頑張って要求した結果、公表されたものです。何年も知らずに申請せずにいた親さんたちが要望しました。

その後は、入学説明会の時にモデルケースの説明の入ったチラシが配られるようになり、修学援助受給者が増えました。

基準は、収入ではなく所得です。所得は確定申告がもとになって計算されますが、今年の4月申請は、令和6年分の所得となります。かつて申請したけど「該当しない」といわれた方、あるいはそもそも該当しないと諦めている方、今は該当するかもしれません。「所得」となると結構該当する世帯があります。世帯人数によっても変わります。

また、4月中に申請を行わないと新入学児童生徒学用品費(5万7000円/6万3000円)が受け取れませんので、該当する可能性がある場合は、急いでください。通われている学校、あるいは教育委員会に問い合わせてください。

子ども達にお金がなくてひもじい思いはさせるわけにいきません。必要があれば、お問い合わせいただければ私の方でもご相談をお受けいたします。

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