

大垣警察市民監視事件国賠訴訟の報告集会に参加してきました。
大垣警察市民監視事件は、西濃地区での風力発電所の建設計画をめぐり、大垣警察署の警備部(公安警察)が市民の情報を集め第三者に提供したとされる事件です。
5年に渡る裁判で岐阜地裁は、日常的に市民の情報を公安警察が収集していることについての違法性までは認めませんでしたが、それらの情報を利害関係のある第三者に提供したことについては、違法性とプライバシーの侵害を認め、ひとりあたり55万円の損害賠償を命じ、勝訴と言えるものです。
市民活動を行ったり、それにかかわる学習会に参加したり、あるいは、その周辺にいる人物と思われただけで、無断で情報が集められ、それが第三者に提供されるということについて監視社会の足音が近づいてきていますが、一定の歯止めとなる判決で意義のあるものだと思います。
社会のあり方に対して、自由に発言できる「もの言う自由」が守られる社会でありますように。